運送業許可の条件とは
運送業許可には、5つの条件があります。
では、具体的にどんな条件があるのでしょうか。
そこで今回は、運送業許可の条件についてご紹介します。
▼運送業許可の条件
■人員
運送業許可には、少なくとも人員が6名必要となります。
6名の内訳は、運転者5名、運行管理者1名です。
また、運転者は運行管理者にはなれません。
整備管理者も1名必要ですが、運転者または運行管理者がなっても問題ないです。
■事業所・休憩室
運送業をおこなうためには、事業所と休憩室の確保が必須です。
事業者は賃貸や自己所有など適切な使用権限がなければなりません。
休憩室も事業所と同様に使用権限が求められます。
基本的には、事業所と休憩室は併設されていますが、離れていても問題ありません。
■駐車場
駐車場も事業所と休憩室に同様に適切な使用権限が必要です。
また、トラックが運行しても交通安全上問題ない場所でなければなりません。
具体的には、信号の近くにない・幼稚園や保育園の近くにない・入口が交差点の曲がり角にないことをいいます。
■車両
軽自動車以外で車検証の用途欄に貨物と記載されているトラックが、少なくとも5台以上確保できている必要があります。
申請時に5台なくても、売買契約書などがあれば可能です。
■資金
自己資金は事業を開始するうえで必要な資金で、約1,500〜2,500万円ほど必要です。
また損害賠償能力も必要で、自動車任意保険の対人補償無制限・対物補償200万円以上の補償に加入します。
▼まとめ
運送業許可の条件は、人員・事業所・休憩室・駐車場・車両・資金があります。
どれか1つでも満たせないと運送業許可を取得できないので、注意しましょう。
弊社は運送業許可を受けている事業所ですので、安心してご依頼ください。
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