運行管理者と整備管理者の違いとは
運行管理者と整備管理者は業務で自動車を使用する際に必要な権限です。
では、それぞれどんな違いがあるのでしょうか。
そこで今回は、運行管理者と整備管理者の違いについてご紹介します。
▼運行管理者と整備管理者の違い
■運行管理者について
運行管理者とは道路運送法に基づき、業務用自動車の安全運行を確保するために業務をおこなう者をいいます。
規定以上の車両を使い運送事業をおこなう場合は、貨物・旅客問わず台数に応じて運行管理者を選任して、届出をする必要があります。
車両が5台未満であれば届出の必要はありませんが、乗車定員が11人以上の車両なら届出が必要です。
軽四やバイク便などの貨物軽自動車運送なら、車両台数問わず有資格者の選任は不要とされています。
■整備管理者について
整備管理者とは道路運送車両法に基づき、事業者に代わり事業用車両の点検や整備、管理などをおこないます。
必要に応じて運行を中止させる権限を持っています。
車種に応じて、整備管理者を選出して管轄する運輸支局長に届出をします。
また、車両の台数が満たない場合は選任はしても、有資格者でなくても問題ありません。
▼まとめ
運行管理者と整備管理者は、それぞれ道路運送法に基づいて必要になる有資格者のことです。
運行管理者は安全運行を確保する者、整備管理者は車両の管理をおこなう者と覚えておきましょう。
どちらも運送事業をおこなううえで必要とされています。
『有限会社早川運輸』は山梨県で運送を承っています。
定期配送や長距離配送などの配送をおこなっているので、ご依頼がある場合はまずはお気軽にご相談ください。
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